保護者同意書

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らしんばん買取保護者同意書(156KB)

※成年年齢引き下げ後も『高校生在学中(18歳以上も対象)』のお客様は保護者同意書のご提出をお願いします。

※『18歳以上の高校生』の保護者は、ご利用者様の身元を保証して下さる「御父母様 等」になります。

らしんばんにおける成年向指定商品に関するポリシー

弊社では、昨今の法令・各条例を遵守し、青少年の保護・健全育成を目的として、成年向指定商品を以下のように定義いたします。
成年向指定商品とは、主にメーカー(販売主)より一般の成年向に販売される商品ですが、直接的なものでない限りメーカー(販売主)側からの表記などがない場合を含め、明確な定義付けがなされていません。
そこで弊社では成年向指定商品を以下のように定義し、買取・販売方法に関して取扱い基準を定めるものとします(あくまでも弊社の基準であり、他社においてはこの限りではありません)。
買取・販売での方針として、実店舗においては、成年・未成年者に限らず、対面買取・販売時に適切な方法にて年齢確認の義務付けを施行し、18歳未満及び高校生以下、ならびに年齢確認が出来ない方への成年向指定商品の買取・販売は見合わせていただきます。
また、インターネット上の店舗による買取・販売では、最も適切な方法にて年齢確認を行ない、実店舗同様の対応をさせていただきます。
なお、実店舗ならびにインターネット上の店舗においては、下記に定める基準に従って、18歳未満及び高校生以下、ならびに年齢確認が出来ない方への買取・販売が行なえない商品に関しては、その旨を最も適切と思われる方法で明示いたします。

① 弊社成年向指定商品の定義

書籍・雑誌
性や暴力に関して露骨もしくは興味本位の取り上げ方をし、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして、青少年保護育成条例などに基づいて都道府県知事が有害図書指定する出版物で、18歳未満の者へ販売を禁止している商品を示す。
映像ソフト(ブルーレイ・DVDなど)
日本ビデオ倫理協会(ビデ倫)・コンピュータソフトウェア倫理機構(ソフ倫)・コンテンツ・ソフト協同組合(メディア倫)・全日本ビデオ倫理審査会(AJVS・全審)などにより、それぞれ所属する会員である製作会社の作品に対して定めた倫理基準で18歳未満の者への上映・販売を制限している商品を示す。
また、上記の団体に所属していないメーカーの作品で、「自主規制作品」(インディーズ)と呼ばれる作品(ビデ倫・ソフ倫以外の審査団体で審査を行った「インディーズ」と呼ばれる作品も含まれる)に関しては、弊社基準に照査し18歳未満の者への販売制限が当てはまる商品を示す。
キャラクターグッズ
明確な業界基準が存在しないが、メーカー(販売主)によるPL法に準じた対象年齢以外で、18歳未満の者へ販売を制限している商品を示す。また、パッケージングの際の露骨な表現(乳首・局部の露出・性的表現)など、弊社基準に照査し18歳未満の者への販売制限が当てはまる商品を示す。
同人誌・同人ソフト
明確な業界基準が存在せず、取扱い業者によって独自のジャンルにカテゴライズされる商品群であるが、各種映像ソフトや書籍同基準に準ずるものとする。表紙または内容に乳首・局部の露出・性行為・暴力・グロテスクな表現の含まれる商品を示す。
PCゲームソフト
コンピュータソフトウェア倫理機構(ソフ倫)・コンテンツ・ソフト協同組合(メディア倫)の審査により、「一般作品」というカテゴリに分類されるソフト以外で、性的・あるいは暴力・犯罪など青少年の保護・健全育成にふさわしくない描写を含み、年齢制限(18歳以上・15才以上・R指定)により、18歳未満の者への販売が業界基準で制限されている商品を示す。
家庭用ゲームソフト
家庭用ゲーム機(新作タイトルが発売されている現行機種)向として発売された商品群のうち、コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)の審査によるレーティングを遵守し、弊社基準に照査し18歳未満の者への販売制限が当てはまる商品を示す。

② 成年向指定商品の買取・販売方針

弊社では実店舗・インターネット上の店舗において、前文で定義する事を遵守すると同時に、以下の基準で成年向指定商品の取扱いを行なうものとする。

  1. 青少年の保護・健全育成を目的とし、18歳未満に対する規制商品に関しては年齢制限に反する買取・販売を行なわない。
  2. 当該業界の任意団体において、当該団体の適正基準を満たすことなく、結果、排除勧告を受けた商品に関しては取扱いを行なわない。
  3. 「①弊社成年向指定商品の定義」で定められる商品に関しては、最も適正な方法で、売却者ならびに購入者の年齢確認を行なうものとする。
  4. 売却者が18歳未満及び高校生以下の場合には、本書による保護者の同意を以って買取を行なうものとする。
  5. 都道府県の定める法令が異なる場合は、該当地区に関する法令を遵守し、最も適切な方法で対応するものとする。